医療費控除で賢く節税してみませんか

こんにちは
今年ももう少し。寒い日が続きますね。
歯科アスクレピオスは元気に診療中です。

今回は、「医療費控除」という制度について
意外と知られていないのですが、治療費用の負担を軽くすることができるお得な制度です。

医療費控除は、1/1~12/31までの1年間に、生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円を越えた際に対象となります。

要は、一年間に家族でかかった医療費が10万円を超える場合、申請を行えば治療費の一部が返ってくるという制度です。

では控除の対象になるものはどのようなものがあるのでしょう

《控除の対象になるもの》
1.医師、歯科医師による診療・治療
 (歯列矯正も認められます)
2.治療・療養のための医療品
3.通院費・医師の送迎費など
 (日時、経路のメモが必要。タクシー
  代は必要性がある場合に限られる)
4.治療のための、あんま・マッサージ、
指圧師、はり師、きゅう師、柔道
整復師などによる施術。
5.保健婦、看護婦、または准看護婦に
よる療養上の世話。
6.5以外で療養上の世話を受けるため
に、特に依頼したもの(付添婦など)
7.助産婦による分娩の介助、新生児の
保健指導。
8.入院の部屋代、医療用器具などの購入代
9.自己の日常最低限の用をたすために必要
な義手、義足、松葉杖、補聴器などの
購入代。
10.身体障害者福祉法などの規定により都道
府県知事などに納付する費用のうち、
医師などによる診療等の費用。
11.ストーマ用器具に係わる費用。
12.温泉利用型健康増進施設の利用料
13.指定連動療法施設の利用料金。

などがあげられます。
歯科治療にかかわるのは赤文字で示した部分です。
具体的な治療は
・抜歯
・虫歯治療
・歯周病治療
・入れ歯治療
・インプラント
・セラミック治療
・歯列矯正の費用(美容目的でないもの)

など広く適用されます。
しかし、審美目的の矯正治療やホワイトニングなどは医療費控除の適応にはなりませんのでご注意ください。

控除額の簡単な計算方法は
[その年中に支払った医療費の総額]-[保険金などで補てんされる金額]-10万円
=控除額(最高200万円)

です
詳しいことは国税庁のHP
(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm)に書かれていますので参考にしてみてください。

セラミック治療やインプラントなど自費治療は、より精度が高くより良い治療ではありますが費用も高額になりがちです。
自費治療は敷居が高いですが、このような制度を利用することで少しでもお得になればうれしいですね。

お気軽にご相談ください!